■開発物使用許諾契約 (目的) 第 1 条 本開発物使用許諾契約(以下「本契約」という。)は、利用者(以下「甲」 という。)に対して、独立行政法人情報処理推進機構(以下「乙」という。)が提供す る、平成14年度国際標準規格に準拠した遠隔教育システム構築等支援事業において開発 したソフトウェアおよびコンテンツの日本国内における使用を許諾するものとします。 2.この契約において開発物とは、ソフトウェアおよびコンテンツのことであり、機械 で読み取りうる形で提供される実行形式バイナリ及びプログラムソースをいいます。 (複製及び保全) 第 2 条 甲は、開発物の実行形式バイナリ及びプログラムソースを、無償で複製する ことができます。 2.前項により複製された開発物の取扱いは原本の取扱いと同一とし、甲は、この契約 の定めに従ってのみ使用することとします。 3.複製された開発物の権利は、乙に帰属するものとします。 (使用条件) 第 3 条 甲は、開発物の実行形式バイナリ及びプログラムソースを、無償で利用する ことができます。 2.前項により甲が開発物を利用する際には、電子メール(宛先:lms-support@alic.gr.jp) にて、氏名・所属・連絡先電子メールアドレスを登録をするものとします。 (再配布) 第 4 条 甲は、本開発物の実行形式バイナリ及びプログラムソースを第三者に対し無 償で再配布できるものとします。 2.前項により再配布を行う場合、政策評価の観点等から当該プログラムの普及状況を 把握するため、甲は、電子メール(宛先:lms-support@alic.gr.jp)にて、氏名・所属・ 連絡先電子メールアドレスを報告をするものとします。 3.前項により再配布を行う場合、開発物に同梱されている使用許諾契約書を添付する ものとします。 (改変及び追加後の派生物) 第 5 条 甲は、開発物のプログラムソースを、無償で改変及び追加することができ、 改変及び追加した部分については、甲がその権利を有するものとします。 2.前項における「改変および追加した部分」とは、甲が本開発物を改変した部分、お よび、開発物に追加して新規に開発した部分をいいます。 3.前項により改変及び追加した部分については、甲が利用条件を決定することができ ます。 4.改変及び追加後の開発物(以下「派生物」という。)を甲が公開する場合、プログ ラムソースは、無償で公開されるものとします。 5.前項における「派生物」とは、開発物の一部および「改変および追加した部分」を あわせたものをいいます。 6.甲は、派生物の実行形式バイナリ及びプログラムソースを無償で複製することがで きます。 7.甲は、派生物の実行形式バイナリ及びプログラムソースを無償で利用することがで きます。 8.甲は、派生物の実行形式バイナリ及びプログラムソースを無償で再配布することが できます。ただし、再配布の際には第4条2項および3項に従うものとします。 (使用料) 第 6 条 本開発物の使用料は、無償とします。 (無保証) 第 7 条 乙は、本開発物に関し、明示または黙示を問わず何らの保証も行わないもの とします。本開発物のインストールまたは使用に関連して、甲に直接的または間接的に 発生する一切の損害(ハードウェア、他の開発物の破損、不具合等を含む。)および第 三者からなされる請求について、乙は一切責任を負わないものとします。 2.前項は、甲の法律上の権利行使を制限するものではありません。 以上。
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